東京高等裁判所 昭和50年(行コ)54号 判決
控訴人の本件訴は、地方自治法第二四二条の二第一項の規定にもとづき鎌倉市監査委員である被控訴人らがなした監査および勧告の無効確認を求めるものであつて、同委員による行政処分の無効または取消を求めるものでないことは、その主張自体に徴して明らかであるところ、同条項は、その規定に徴して明らかなとおり、監査請求の対象となった同法第二四二条第一項所定の違法な行為または怠る事実につき訴をもつて同法第二四二条の二第一項各号に掲げる請求をすることができる旨を規定しているのであって、監査委員の監査の結果もしくは勧告それ自体に不服があるからといって監査委員を相手方としてその無効確認を求めうることまでを規定したものでない。
(畔上 岡松 唐松)